ホテル松泉閣ろまん館宿泊約款
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第 1 条 (適用範囲)
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第 2 条 (宿泊契約の申込み)
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当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
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第 3 条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金はまず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
- 当ホテルがインターネットサイトまたは電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該宿泊料金が著しく低廉である理由、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示が無い限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
- 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊予約者からいただいた連絡先に予約の確認の電話等を差し上げることがあります。
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第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2) 満室により客室の余裕がないとき
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し,法令の規定,公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- (7) 宿泊に関し暴力的要求が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
- (9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- (10) 宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋などの自己の利益を図る目的を秘して申込みをしたとき
- (11) 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルとの間において、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含れない)に対して何らかの問題を惹起したことがあるとき
- (12) 以上に準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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第 6 条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが、第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務については、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第 7 条 (当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当ホテルが判断するとき
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- (9) 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかの問題を惹起したとき
- (10) 以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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第 8 条 (宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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第 9 条 (客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前10時とします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは、室料金の25%
- (2)超過6時間までは、室料金の50%
- (3)超過6時間以上は、室料金の100%
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第 10 条 (利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第 11 条 (営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は、パンフレット、各所の掲示物、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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第 12 条 (料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受け
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第 13 条 (当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又は、それらの不履行により宿泊客の損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
- ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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第 14 条 (契約した客室の提供ができない時の取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て,できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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第 15 条 (預託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は、過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ、種類及び、価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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第 16 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
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第 17 条 (駐車の責任)
- 宿泊客が当ホテル正面玄関前または当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
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第 18 条 (宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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第 19 条 (免責事項)
- 当ホテル内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウィルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信ご利用について、当ホテルや第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
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第 20 条 (本約款の変更)
- 当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
- (1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
- (2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
- 当ホテルは、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。
- 当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
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第 21 条 (準拠法、合意管轄裁判所)
- 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
別 表 第 1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 | 税金の計算 | ||
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宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
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追加料金 |
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別 表 第 2
違約金 (第6条第2項関係)
契約申込者数契約解除の通知をうけた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | |
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一般 | 6名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
団体 | 6~40名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
40名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |